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ホワイトニングの注意事項と禁忌について (スタッフブログ)

 

こんにちは

関原デンタルオフィスです。

 

 

歯医者さんのホワイトニングの安全性や確実性について触れてきましたが、

医療行為である以上、いくつかのリスクを伴います。

また「禁忌(きんき)」と呼ばれる適応が許されないケースもありますので、

その点はご注意ください。

今回はそんな歯医者さんのホワイトニングの注意事項と禁忌について、解説をします。

 

ホワイトニングで注意すべきこと

 

歯医者さんのホワイトニングは、

すべての歯に適切な効果が得られるわけではありません。

以下のような歯に対しては、ホワイトニング効果が期待できないため、

原則として施術はいたしません。

ケースによっては、歯に深刻なダメージが及びます。

注意1:人工歯には効果がない

レジンやセラミックで作られた白い人工歯は、

ホワイトニングを行っても適切な効果は得られません。

注意2:神経が死んだ歯は対象外

一般的なホワイトニングは、神経が生きている天然歯が対象となります。

虫歯治療や外傷で歯の神経が死んだ歯

通常のホワイトニングを行っても白くはなりません。

注意3:亀裂・欠損がある歯は修復が必要

エナメル質の表面に亀裂や欠けなどが認められる歯は、

そのままの状態でホワイトニングすることはできません。

少なくとも歯を修復して、ホワイトニング剤が歯質内部へと

流れ込まないよう処置を施す必要があります。

 

ホワイトニングの禁忌症

 

歯医者さんのホワイトニングでは、

漂白作用のある薬剤を使用することから、

以下のケースは禁忌となっています。

禁忌1:無カタラーゼ症

カタラーゼとは、漂白剤の成分である過酸化水素を分解するための酵素です。

この酵素が不足する病気を「無カタラーゼ症」と呼びます。

無カタラーゼ症の人は、漂白剤を誤飲してしまった場合に、

体内で分解することができないため、

ホワイトニングは「絶対的禁忌」となっています。

禁忌2:妊娠・授乳中の女性

妊娠中や授乳中の女性は、漂白剤によるお子さんへの悪影響を考慮して

ホワイトニングは「相対的禁忌」となっています。

無カタラーゼ症のような絶対的な禁忌ではないものの、

お子さんの健康を考えた場合は、控えた方が良いといえます。

禁忌3:発育途上の子供

成長期のお子さんにもホワイトニングは不向きといえます。

とくに歯の発育が途上にある段階では、ホワイトニングを行わない方が良いでしょう。

 

まとめ

 

今回は、ホワイトニングの注意事項と禁忌症について、解説しました。

歯医者さんのホワイトニングは、神経が生きていて、

歯質も健全な天然歯が対象であること、

無カタラーゼ症や妊婦さんは禁忌症であることは事前に

正しく理解しておくことが大切です。

ご自身のケースで歯医者さんのホワイトニングが受けられるかどうか知りたいという方は、

いつでもお気軽に当院までご相談ください。

 

武蔵小杉の歯医者・歯科【関原デンタルオフィス】武蔵小杉駅5分

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